相続ニュース相続ニュース

遺言の書き方で注意すべきこと①

遺言・生前対策

 遺言が効力を持つ段階では書いた本人がこの世にいないわけで、「この部分はどういう意味なの?」と本人に聞くことはできません。ですから、誰が読んでも同じように読み取れる文章、単語を使う必要があります。遺言を使って相続手続きをする際に、文章の意味が不明確である場合には相続手続きができない場合もあります。特に銀行や法務局等は、他人様の大切な財産を取り扱っている以上、細心の注意を払って相続手続きをします。「普通に考えたらこういう意味だろう。」は通じません。自筆証書遺言で作成する場合は特に、可能な限り、誰に、何を、どうしたいのかを明確に遺言に書き記しましょう。

1.人物を特定する際は、氏名、続柄、住所、生年月日を書く

 世の中に同姓同名の方がいる可能性は大いにありますが、生年月日まで同じ確率は非常に低いそうです。妻、長男、姪などの続柄や住所まで記載すれば人物の特定方法としてはほぼ完璧です。

2.不動産は、住所ではなく地番を書く

 地番とは土地に付けられた番号で、以前は地番=住所でしたが、住居表示が実施された地域では、地番≠住所となっています。住所が「~番~号」となっている場合は住居表示が実施されています。遺言には、登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産税納付通知書を参照し正確な地番で記載しましょう。

3.預貯金は、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号を書く

4.有価証券は、銘柄、数、証券口座の会社名、支店名を書く

5.自動車は、メーカー名、車種名、車両番号を書く

6.「相続させる」、「遺贈する」と書く

 普通は、法定相続人に対する場合は「相続させる」、その他は「遺贈する」とします。負担付遺贈の場合などは、法定相続人に「遺贈する」こともあります。「渡す」「やる」「譲る」でもいいのですが、法律用語ではないので避けた方が無難です。「任せる」は、管理を任せるのか、遺産の分け方を任せるのか、少なくとも財産権を取得させるとは読めないのでアウトです。

 他にも注意すべきことはありますが、次回に書きたいと思います。


札幌駅前相続サポートセンター

TEL0120-973-813

営業時間 / 9:00~18:00(平日)

札幌市中央区南1条西4丁目5番地1大手町ビル8階