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遺留分について(その2)

遺産分割

法定相続人が,遺言により多めに財産を受けた相続人やその他受贈者(以下「受贈者」といいます。)に対し,遺留分を請求しても,受贈者がそれに応じない場合,どのようにしたらいいのでしょうか。

そもそも,遺留分の制度が設けられた趣旨は,遺言で指定した受贈者に遺言で指定した内容の財産を遺したいという亡くなった方(被相続人)の意思の尊重と,遺言がなければ法定相続分の割合で財産を受け取ることができた法定相続人の利益保護との調和にあります。

上記趣旨を踏まえると,被相続人の意思の尊重を重視すれば,法定相続人は受贈者に対する遺留分の請求については慎重な検討を要することになり,他方,法定相続人の利益保護を重視すれば,受贈者は法定相続人からの遺留分の請求に任意に応じた方がよいということになろうかと思われます。

受贈者と法定相続人の双方が,上記の遺留分制度の趣旨を踏まえて話し合い,互いに歩み寄ることができれば,遺留分についての紛争は未然に防ぐことができるのですが,そのようにならない場合,例えば,法定相続人が遺言の内容に納得していない,法定相続人と受贈者の仲が良くない,法定相続人と受贈者が長年疎遠な状態にあった,などといった場合には,当事者本人同士で話し合っても解決に至ることは難しいことが多いです。

このような場合には,弁護士等の専門家を立てて協議してみるか,それでも解決に至らない場合には,家庭裁判所に調停を申し立てるなどといった法的手続きにて進めていかざるを得ないことになります。

法的手続きの具体的な流れにつきましては,次回「その3」でご説明したいと思います。

以上


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