2016.11.17
相続不動産の評価 その1
相続財産として,亡くなられた方が所有する自宅が存在するケースはよくあると思います。
また,自宅不動産の価値が,相続財産全体の多くの割合を占めることも多いと思われます。
この場合の不動産の評価はいかなる方法で行われるのでしょうか。
この点,遺産分割はまずは相続人間の話し合いで行われるところ,相続財産の一部である自宅不動産の評価額についても相続人間での話し合いでまとまればその額を基準に分割手続が進んでいくことになります。
その際に基準とするのは,固定資産税評価額や路線価,不動産業者の査定額などが考えれられますが,話し合いがまとまりさえすれば,これらの評価額を基準とする必要は必ずしもありません。
もっとも,先述の通り,自宅不動産の評価は相続財産全体の多くの割合を占めることが多いため,その評価が相続人間で分かれることは少なからずあります。
例えば,自宅不動産の単独所有を希望する相続人は,評価額が低いほど低額で自宅不動産を取得できることになるため評価額が低いほどよいということになる反面,自宅不動産の所有は希望せず自身の持分相当額の代償金の支払いを希望する相続人は評価が高いほど自身に支払われる代償金の額が高くなるため,評価額が高いほどよいということになることから,このような場合には相続人間で評価に対する争いが生じることになります。
このように不動産の評価に争いが生じた場合,遺産分割の話し合いは平行線になり,遺産分割手続は家庭裁判所の調停に移行することになります。
その2へ続く