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渉外相続手続きについて③(相続人が海外在住の場合 その2)

相続手続

日本国籍の方が亡くなった際に、相続人の中に海外に住んでいる方がいる場合の手続きについて、前回は、署名証明(サイン証明)についてご説明しましたが、今回はその続きです。

2.宣誓供述書を作成する

公証人(notary)の前で宣誓をした上で、文書の記載内容が真実であることを確約して本人が署名し、それを公証人が認証した文書を、宣誓供述書(affidavit)と言います。多くの国で公証人による宣誓供述書の作成は行われています。
具体的には、公証人事務所(notary office)に、住所、氏名、相続関係、遺産分割の内容などを記載した文書を持込み、それに公証人に認証をもらうことになります。
銀行毎に公証人が常駐している国もあるようですし、近隣で公証人事務所が見つかるケースが多いです。また、国籍にかかわらず利用することができるので、領事館における署名証明に比べると使い勝手はよいでしょう。
ただし、認証してもらう文書は外国語で作成しなくてはなりませんし、日本で相続手続きに利用する際には、日本語訳文を添付する必要があります。

3.日本に帰国時に公証役場で認証を受ける

海外在住の方が一時帰国した際に、日本の公証役場で文書の認証を受けることが可能です。2.と同じように宣誓供述書でもよいですし、遺産分割協議書の認証を受けてもよいです。ただし、住所証明書を兼ねる意味では、宣誓供述書の方がよいかもしれません。

4.一旦、日本に住所を移し、印鑑証明書を取得する

日本への帰国の期間がある程度の長さになるようであれば、一旦、日本で住民登録をしてもよいでしょう。そうすれば、通常通り遺産分割協議書に印鑑証明書を添付して相続手続きをすることが可能です。ただし、提出機関によっては印鑑証明書に3か月程度の期限を設けているところがありますので、海外に住所を戻すまでに手続きを進める必要があります。

当センターでは、英文による遺産分割協議書、宣誓供述書の作成を承ることが可能です。
お困りの際は、当センターにご相談ください。


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