2017.11.14
法定相続人の一部に判断能力の不十分な方がいる場合①
法定相続人の間で遺産分割の話し合いを進める際に,法定相続人の一部に認知症や疾病等が原因で判断能力の不十分な方がいた場合,どのように話し合いを進めていったらいいのでしょうか。
例えば,認知症の方がいた場合であっても,その進行の程度が遺産分割の内容を理解し判断することが可能な程度であれば,その方を遺産分割協議に参加させて協議を進めていくことは可能と考えられます。
他方で,認知症の進行の程度が遺産分割の内容を判断することが困難な程度に至っている場合,その方は遺産分割協議に参加することができず,法定相続人の一部の参加を欠く遺産分割協議は進めていくことはできないということになります。
この場合,遺産分割協議を進めていくためには,判断能力を欠く法定相続人の代わりに遺産分割を含む財産管理全般を行う成年後見人を選任する必要があり,成年後見人が選任されたら,この成年後見人との間で遺産分割協議を進めていくことになります。