相続基本情報
相続の承認・放棄
法定相続人は、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利はありますが、必ず相続しなくてはならないわけではありません。被相続人に借金などの債務がある場合は相続しないことができます。他の相続人や債権者などの権利を守る必要があるため、相続するかしないかを決める方法や期間などが法律で決められていますので、特に、相続しないことを考えている人は十分に注意しましょう。
単純承認
相続人が、被相続人の権利義務を制限なく無条件に承継するのを認めることを、単純承認といいます。単純承認をした場合、被相続人のプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も合わせて承継することになります。
単純承認するには、相続人が自分で相続を承認するという意思表示すればよいのですが、次のような場合は、当然に単純承認したものと扱われることになります。
単純承認と扱われる場合
- 相続財産を処分(お金を使う、財産を誰かにあげる、貸す、壊す、捨てる 等)した場合
- 相続開始を知ったときから相続放棄または限定承認の手続をとらずに3カ月たった場合
- 相続放棄または限定承認したあとでも、相続財産を隠したり、隠れて消費したり、わざと相続財産の目録に記載しなかった場合
相続放棄
相続財産を承継することを一切拒否することを、相続放棄といいます。相続放棄をするには、家庭裁判所で申述するという手続をとる必要があります。相続放棄は、相続人が個別にすることができます。
相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったものとして扱われますので、相続放棄をした人の子は、代襲して相続人になることはありません。また、後から多額の財産が見つかったとしても、相続放棄をなかったことにはできないので、相続財産をよく調査してから放棄すべきかどうか判断するといいでしょう。
限定承認
相続財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続することを限定承認といいます。プラス財産が多いかマイナス財産が多いかわからない場合に使われる制度です。限定承認は、相続人全員が共同で家庭裁判所での手続きをする必要があり、個別にすることはできません。
1
家庭裁判所に限定承認申述書を相続人全員で提出
2
相続財産管理人の選任
3
債権者や受遺者への公告・催告
4
債権者や受遺者への弁済
5
残余財産がなければ手続き終了、あれば相続人が承継
熟慮期間
相続人が相続財産を調査して、単純承認、限定承認、相続放棄のどれを選択するかを考慮できる期間が民法で決められていて、これを熟慮期間といいます。
熟慮期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月」となっています。「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは、単に被相続人が亡くなったことを知った時ということではなく、それによって自分が相続人になったことを認識した時ということです。
また、相続財産が全くないと信じることに正当な理由がある場合は、財産があることを初めて知った時が熟慮期間のスタート時点になるとされています。よくあるケースとして、死後数年たってから借金や税金の督促状が届いてマイナスの財産があることを初めて知った、といった場合が該当します。
相続財産の調査に時間がかかるような場合には、家庭裁判所で手続きをとることにより熟慮期間を延長することができます。熟慮期間中に相続放棄や限定承認の手続きをとらない場合には、単純承認したことになってしまいます。自分が相続人であることがわかったらできるだけ早く相続財産の調査をして、承認するか放棄するかを判断しましょう。