続基本情報

相続基本情報

相続人と相続分

相続手続きをするには、誰が相続する権利があるのかを知らなくてはなりません。これは、民法で定められていて、一般に「法定相続人」といいます。また、各相続人が主張できる権利の割合を「法定相続分」といい、これらを基本として相続手続きに必要な書類を集めたり、具体的な相続財産の分け方を決めたりしていくことになります。

相続人

相続人とは、亡くなられた方(「被相続人」といいます)の相続財産を承継する権利を持っている人のことをいいます。誰が相続人になるかは、民法で細かくルールが定められています。

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相続順位

相続人になる優先順位は民法で決められています。配偶者は常に相続人になり、配偶者に加えて、子 → 親 → 兄弟姉妹の順番で相続人になります。

相続順位イメージ

【配偶者】妻や夫

  • 配偶者は、常に相続人になる(内縁の妻は相続人にならない)

【第1順位 - 直系卑属】子や孫

  • 被相続人に子がいる場合は、子が相続人になる
  • 子が被相続人より先に亡くなっている場合は、代襲相続により孫が相続人になる
  • 配偶者の連れ子は、養子縁組をしない限り法律上の親子関係がないため、相続人にならない

【第2順位 - 直系尊属】親や祖父母

  • 被相続人に子がいないか子や孫が全員亡くなっている場合は、親が相続人になる
  • 両親ともに亡くなっていて、生きている祖父母がいれば祖父母が相続人になる

【第3順位 - 兄弟姉妹】

  • 被相続人に直系卑属・直系尊属がいないか全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になる
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、代襲相続により甥・姪が相続人になる
  • 片親だけが同じ兄弟姉妹も相続人になる

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養子縁組と相続関係

被相続人の養子は、実子と同じく第1順位の相続人となります。実親との関係が断絶しない普通養子は、養親だけでなく実親の相続人になることができます(親が4人いることになります)。実親との関係が断絶する特別養子は、実親の相続人にはなりません。

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代襲相続

代襲相続とは、相続人となる人が被相続人よりも先に亡くなった場合に、その子もしくは孫がその相続人に代わって相続人(代襲相続人)となることをいいます。先に亡くなった場合ですので、相続人となる人が相続放棄をした場合は、その相続人の子や孫は代襲相続人にはなりません。

第1順位の相続人(被相続人の子)が先に亡くなっている場合、被相続人の子の子(孫)が代襲相続人となり、さらにその孫が先に亡くなっている場合は曽孫が・・・、というように相続する権利は下の世代に受け継がれていきます。

第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)の場合は、代襲されるのは1世代だけとされているので、甥・姪まででその下の世代には代襲されません。

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数次相続

数次相続とは、被相続人の亡くなった後、遺産分割手続が完了する前に相続人が亡くなってしまい、次の相続が開始されてしまうことをいいます。亡くなった相続人の権利は、亡くなった相続人の相続人が受け継ぐことになります。遺産分割をしないまま相続人が亡くなっていくと、複数の数次相続が発生して相続人の数が膨れ上がってしまいます。数次相続が発生する前に、遺産分割や相続手続きを終わらせておきましょう。
また、代襲相続では相続人の配偶者は相続人になりませんが、数次相続では相続人の配偶者が相続人になるという違いがあることに注意しましょう。

相続分

相続人1人1人がどのくらいの割合で相続する権利があるかは法律で決まっていて、それを「法定相続分」といいます。
同じ順位の相続人同士は、均等割合となり、配偶者がいない場合は、相続財産全体を相続人の人数で割ります。例外として、片親が異なる兄弟姉妹(いわゆる半血きょうだい)は、両親を同じくする兄弟姉妹(全血きょうだい)の半分となります。
配偶者がいる場合、配偶者の相続分は他の相続人よりも優遇されており、次のようになります。

相続人配偶者の相続分他の相続人の相続分
配偶者と第1順位1/21/2
配偶者と第2順位2/31/3
配偶者と第3順位3/41/4

他の相続人が複数いる場合は、上の相続分を人数に応じて均等に割って1人毎の相続分が決まります。
代襲相続や数次相続が発生している場合は、亡くなった相続人の相続分を、代襲相続人や数次相続人の相続分(亡くなった相続人に関する相続分)に応じて分けることになります。
法定相続分は、あくまで各相続人が主張できる権利の割合を定めたものにすぎません。相続人同士の話合い(遺産分割協議)によって、法定相続分とは異なる割合にすることを決めてもいいですし、例えば配偶者が相続財産の全部を受け取ることにしても問題はありません。

相続人と相続分の具体例

ケース01

第1順位の相続人に代襲相続が発生している

代襲相続イメージ

ケース02

第3順位の相続人に数次相続が発生している

数次相続イメージ

遺留分

遺言の内容にかかわらず、相続人が最低限受け取れる権利のことを、遺留分といいます。例えば、すべての遺産を他人に譲り渡すといった内容の遺言があった場合、残された家族は路頭に迷ってしまう可能性があります。そうならないように、一定の範囲の相続人については、生活保障や公平な相続を実現するための権利が認められているのです。遺留分があるのは、配偶者、直系卑属(子、孫)と直系尊属(親、祖父母)で、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分割合

遺留分の割合は、相続人が直系尊属の場合のみ3分の1で、それ以外は2分の1とされています。この割合を各個人の法定相続分に乗じたものが個別の遺留分割合となります。

上のケース01で考えると、次のようになります。

法定相続分遺留分
配偶者4/82/8
2/81/8
1/81/16

遺留分算定の基礎となる財産

個別の具体的な遺留分の金額を計算する際に基礎となる財産額は、実際に残された遺産だけではなく、次のように過去に贈与されたものも含まれます。

亡くなった時点でのプラス財産からマイナス財産を引いた額

亡くなる1年前までに贈与した額

亡くなる10年前までに相続人に贈与した額

遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した額(期限なし)

遺留分侵害額請求

遺言で遺留分を侵されたことに不服な相続人は、遺産を多く受領した相続人、受遺者や受贈者に対して、侵害された遺留分に相当する金額を支払うよう請求することができます。この請求する権利は、「相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき」または「相続開始の時から10年を経過したとき」に時効で消滅します。

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