言・生前対策について

遺言・生前対策について

生前贈与について(暦年贈与、相続時精算課税、各種贈与特例など)

相続の対策として生前贈与を活用するのは、比較的ポピュラーな手法です。しかし生前贈与は正しい手順を踏まないと、節税効果が薄くなったり、かえって税金を多く支払うこととなったりしてしまいます。
せっかく対策するのであれば、ご自身の状況にあった各種の方法を組み合わせ、しっかり計画的に行うことが、狙った効果を得る秘訣です。また取る手法によっては、贈与税の申告が必要な場合もあります。
手続きに不安がある場合には、出来るだけ早く専門家に相談することが確実で最大の節税対策と言えるでしょう。

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暦年贈与

節税効果

(長期間計画的に
行えば)

手軽さ

一般的な贈与税は、毎年1月1日から12月31日の間に、110万円を超えて贈与を受けた人が申告し、納付する税金です。これを暦年贈与と言い、贈与をした人を贈与者、贈与を受けた人を受贈者、暦年贈与から控除できる110万円を基礎控除と言います。

贈与税の計算例

【事例】ある年の6月、父親から現金500万円の贈与を受けた場合
【申告しなければならない人】受贈者(子 ※年齢は18歳)
【税額の計算】(500万円-110万円)×20%(税率)-25万円(控除額)=53万円

※税率と控除額は国税庁HPで計算の都度確認してください。なお税率と控除額は基礎控除を引いた後の金額で判断します。

贈与税の税率は、課税価格が同じ場合には相続税よりも高く設定されています。このことから一度に高額の財産を生前贈与することは相続税対策にはならず、かえって贈与税を多く支払うこととなってしまいます。
しかし、年間の贈与額の合計が基礎控除(110万円)以下の場合には、贈与税はかかりません。この性質から、基礎控除以下の贈与を長期にわたって行えば、相続が起こった時の財産を減らすことができ、結果として相続税額を抑えることができるのです。

暦年贈与を活用した節税対策の具体例

【事例】父から子二人、孫一人に毎年各110万円ずつ10年間贈与し、その五年後に父が死亡した場合
【相続時に減らせる遺産の額】110万円×3人×10年=3,300万円

注意点01

相続開始前3年以内の相続人への贈与は、
相続財産に加算される

相続税の規定により、相続開始の三年前までの贈与のうち相続人への贈与は、相続財産の前渡しとみなされ、相続財産に加算されてしまいます。

暦年贈与が相続財産に加算される場合の具体例と節税効果

【事例】父から子二人、孫一人に毎年各110万円ずつ10年間贈与し、その後すぐに父が亡くなった場合
【相続財産に加算する額と相続時に減らせる遺産の額の計算】
  • 相続財産に加える額 ⇒ 110万円×2人(子)×3年=660万円
  • 相続時に減らせる遺産の額 ⇒ 3,300万円-660万円=2,640万円

※孫は相続人ではないため、孫への贈与は相続財産に加算しません

注意点02

毎年繰り返す場合には注意が必要

暦年贈与を活用する場合は「定期金給付契約」に該当しないよう注意が必要です。
定期金給付契約とは、例えば「毎年110万円の贈与を10年間行う予定で贈与を開始したケース」等です。定期金給付契約に該当する場合は、最初の年に1,100万円の贈与を受けたとみなされ贈与税がかかります。

定期金の給付契約と判断されないための対策

  • 贈与があったことを、受贈者側がしっかり把握していることが何より大切
  • 毎年贈与する金額や贈与日を変え、贈与をするごとに贈与契約書を作成しておく
  • 手渡しではなく預金を通して証拠を残し、受贈者の預金口座は受贈者自身が管理する
  • あえて、基礎控除を少し超える金額の贈与を行い、贈与税の申告をしておく

ご自身の状況に合わせた方法を選択し、上手に相続税の節税対策をすることが大切です。
具体的な節税シミュレーションをご希望の方や、手続きに不安がある方はまず専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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そもそも贈与税がかからない贈与

節税効果

手軽さ

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかります。
しかしその財産の性質や贈与の目的などからみて、贈与税を課すべきではないものや他の税金がかかるため贈与税がかからないものなどがあります。詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

そもそも贈与税がかからない贈与として国税庁が公表しているもののうち、相続税の対策として特に注目すべきものは「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」には贈与税がかからない点です。

例えば「札幌に住む親が、東京で一人暮らしをしている子の学費や生活費を必要な都度仕送りする場合」には贈与税がかかりませんし、申告も不要です。

この規定をうまく活用するには以下の3つのポイントが重要です。

ポイント01

扶養義務者

「配偶者、直系血族及び兄弟姉妹、家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族、三親等内の親族で生計を一にする者」が扶養義務者であると説明されています。
直系であれば祖父母でも曽祖父母でも扶養義務があり、傍系でも叔父叔母までは家計が一緒なら扶養義務者となります。

ポイント02

都度

必要な都度贈与する場合には贈与税がかかりません。「向こう五年間の生活費として一括して贈与する場合」は必要な都度とはいえず贈与税がかかることに注意が必要です。仕送りであれば毎月、教育資金などについても必要な時に必要な分だけ贈与することが重要です。

ポイント03

生活費や教育費

「一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲」であれば、贈与税はかかりません。
具体例として、生活費の仕送りや教育のための学費(義務教育に限られない)や教材、文具等の購入、結婚のための資金や結婚後の生活のための家財道具の購入等も贈与税がかかりません。

ポイント01~03のまとめ

「親や祖父母などが、子や孫の生活費や教育費用、結婚費用などを、必要な都度、必要な分だけ贈与する場合には何ら税金はかかならい」となります。状況が整うならば、申告も不要で手軽に行える相続税対策と言えそうです。
なお国税庁ではQ&Aも載せていますので参考にしてみてください。

国税庁のホームページへ

相続時精算課税制度

節税効果

(※状況により)

手軽さ

相続時精算課税制度は一言で説明すれば次のような制度です。
「親が、子や孫に生前贈与をするときに選択をすれば、2,500万円までは贈与税を払わなくてよい(※)が、贈与者が亡くなったときには、その遺産だけでなく、この制度を利用し贈与した財産も一緒に相続税を課税する制度」です。
(※贈与額が合計2,500万円超えたら一律20%の贈与税がかかります)

相続が発生したときに精算して税金を計算するので、結局は税金の繰り延べの制度と言えます。しかし、相続税には基礎控除があるため、この制度を利用して贈与した財産と遺産の合計額が基礎控除以下の場合には、そもそも相続税がかからないことになります。結果的には無税で贈与ができたことと同様の結論になるのです。

基本的には節税対策にはならない制度ですが、将来相続税のかからない人や、少しだけ相続税がかかりそうな人にはメリットのある制度です。

相続時精算課税制度の注意点

  • 一度使うと同じ人への贈与は暦年贈与を選択できなくなる
  • 贈与税の申告が必ず必要になる
  • 贈与者、受贈者に年齢などの要件がある

利用を検討する場合には、実際に節税になるかどうかも含めて専門家に相談されることをお勧めいたします。

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各種贈与の特例

01

住宅取得等資金の贈与

節税効果

手軽さ

正式名称は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例と言います。親が子や孫へ、住宅取得のための資金を贈与した場合、建物の性能や新築に係る契約締結日に応じて500~1,000万円程度が非課税となります。贈与者の財産が減ることで、結果的に相続税対策となるのです。

受贈者の年齢や、新築家屋の面積や、早期の居住などが求められますが、要件が当てはまる場合には比較的簡単に利用できます。暦年贈与や相続時精算課税とも併用可能な点も見逃せないポイントです。

またこの制度を利用する場合には、必ず贈与税の申告が必要となります。自宅新築のために贈与を受けようと考えている方、既に建物を建てたけど利用が可能か判断できない方はぜひ無料面談をご利用ください。

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02

教育資金贈与

節税効果

手軽さ

正式名称は「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」と言います。親が、子や孫の教育資金を贈与する際、銀行などと契約することで1,500万円までは非課税で一括贈与ができる制度です。

受贈者の年齢に制限があること、使途が教育に関する費用に限られること、契約期間内に使いきれない残額には贈与税がかかること、贈与者が死亡すると残っている額が原則として相続財産となることなど、使い所はやや難しい部分があります。

03

結婚資金贈与

節税効果

手軽さ

正式名称は「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」と言います。親が子や孫の結婚・子育て資金を贈与する際、銀行などと契約することで1,000万円までは非課税で一括贈与ができる制度です。

こちらも教育資金贈与と同様、受贈者の年齢に制限があること、使途が結婚や子育て費用に限られること、契約期間内に使いきれない残額は贈与税がかかること、贈与者が死亡すると残っている額が必ず相続財産となることなど、使い所は見極める必要がありそうです。

教育資金贈与、結婚資金贈与の制度の利用を考えている方は、まず専門家にご相談されることをお勧めいたします。状況をお伺いし、実際に節税となるのかどうか、他に取れる手段等を含めてアドバイスさせていただきます。

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04

贈与税の配偶者控除

節税効果

手軽さ

正式名称を「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」といいます。結婚期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産や、その購入資金を贈与した場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までは非課税となる制度です。

節税対策としてこの制度を考えてみると、そもそもこの制度を利用しなくても「相続税の配偶者の税額軽減」が利用できること、この制度を利用した場合でも不動産取得税などの付帯税金が発生すること、贈与税の申告が必ず必要になることなどから、必ずしも節税になるとは限りません。

この制度の利用を考えている場合には事前に専門家に相談されることをお勧めいたします。状況をお伺いし、節税効果のシミュレーション等も可能です。

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参考料金

暦年贈与の申告報酬
(評価が不要なもの)

22,000円/年度・一人あたり

住宅取得資金贈与の申告報酬

44,000円/年度・一人あたり

相続時精算課税利用の場合

追加 44,000円/年度・一人あたり

料金表はこちら

札幌駅前相続サポートセンター

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営業時間 / 9:00~18:00(平日)

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