遺言・生前対策について
相続税の節税対策(生前対策)
しかし突然身に起こった相続のように、必ずしも事前準備ができているとは限りません。そのような場合であっても選択肢は限られますが、相続税対策の方法はあります。中には遺産分割協議や、相続による所有権移転登記などを行ってしまってからでは取れない対策もあるため、何よりもまず先に税理士にご相談いただくことが、最大の相続税対策と言えるでしょう。
生命保険(死亡保険)の活用
即効性
節税効果
お手軽さ
生前対策
なしでも可能か
相続税の節税対策(生前対策)として最も手軽でポピュラーなのが生命保険(死亡保険)の活用でしょう。他の節税方法に比べ、最もシンプルで即効性があり、分かりやすく、不動産保有の有無も問いません。もっともおすすめできる方法と言えるでしょう。
生命保険(死亡保険)活用にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
メリット01
非課税枠がある
非課税枠のある生命保険(死亡保険)とは、被相続人が自分にかけていた死亡保険で、受取人が相続人となっているものを指します。
少し難しい話をすると、死亡保険金は正確には民法上の相続財産ではありません。相続税法で「みなし相続財産」と定義されるものであり、取り扱いも通常の相続財産とは異なり、非課税枠が設けられています。
- 非課税枠
-
500万円 × 法定相続人の数
(※相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税枠の適用はありません。)
被相続人が生前、500万円の預金を残して亡くなった場合、500万円全額に税金がかかります。しかし500万円を自身の死亡保険金に代えたうえ、受取人を相続人に設定しておくことで、500万円が課税を受けない財産に変わるのです。
法定相続人が多ければその分だけ非課税枠が増えるわけですから、非課税枠分まで死亡保険を契約しておくことは、かなりの節税効果を生みます。
メリット02
円滑な現金化ができる
死亡保険金は、被相続人の死亡を保険事故として受取人に支払われます。死亡したことの証明は比較的容易であり、その審査が厳しいということもありません。また受取人である相続人は、単独でかつすみやかに死亡保険金の請求ができ、実際の受取りまであまり時間がかかりません。
この“円滑な現金化”は相続において非常に良い作用をもたらします。相続税は場合によっては数百万円以上の税金を納める必要があります。手持ちのキャッシュがあればよいのですが、ない場合にはせっかく財産を相続したにも関わらず、かえって納税に苦しむことになります。死亡保険金は比較的早期に振り込まれるため、納税資金確保の面から見ても都合が良いのです。
加えて、みなし相続財産である死亡保険金は遺産分割の対象外財産です。最低限のキャッシュの取得が確保された状態で遺産分割協議を行えることは精神的なサポートとなるでしょう。遺産分割協議において、万が一紛争が起きた場合でも、言葉は悪いですが“お金で解決する”ことを選択肢とすることができます。
例えば代償分割を用いて協議をまとめたり、相続放棄を行い死亡保険金のみを受取り、自分は紛争から逃れる、といったことも可能です。取りうる選択肢が増えることはメリットと言えるでしょう。
メリット03
即効性
死亡保険金の活用は即効性も非常に高いです。相続対策として保険契約する場合には、保険料は一時払いでまとめて払うことで、500万円分が非課税財産に変わるため、即効性が高いです。
特に遺産総額が基礎控除をギリギリ超える程度の場合にはこれを行うだけで、相続税自体を回避できる可能性があり、申告の手間も省けるという旨味もあるでしょう。
後述する、他の節税対策はどれも時間がかかったり、敷居が高かったりしますが、死亡保険金の契約は自分のみで単独で行える点もメリットです。
生命保険(死亡保険)を活用する際の注意点
生命保険と一口に言っても種類は様々です。
実は今回ご紹介したものは“純粋な死亡保険のみ”がその対象です。
それ以外の保険契約(養老保険、入院保険、年金受取型の保険など)は通常の相続財産として相続税の課税を受けたり、他の税金(所得税や贈与税など)がかかってくる場合もあります。非課税枠の適用もありません。
実際に保険の契約をする際には、受け取れる保険金がどのような課税を受けるのかしっかり確認を行う必要があるでしょう。
小規模宅地の特例を理解する
即効性
節税効果
お手軽さ
生前対策
なしでも可能か
相続税の計算には税額を下げることができる特例がいくつかあります。中でも小規模宅地の特例は節税効果が非常に高いです。相続財産の中で大きなウェイトを占める土地の評価額を、一定の要件を満たすと50~80%下げられるという効果があります。場合によっては数百万円単位で税額が安くなる可能性があるため、積極的に利用したい特例です。
この特例は節税効果が高い一方、要件が複雑です。生前にできる対策として、この特例の概要を理解し、ご自身に起こりうる相続において、この特例を利用できる状況を整えておくことが何より大切です。
ここからは小規模宅地の特例が利用できる3パターンについて要件を説明していきます。
この特例を理解するには、各パターンごとに次の㋐~㋓に着目するとよいでしょう。
- 着目すべき
ポイント -
㋐何に利用されていた土地であるか
㋑誰が相続したか
㋒保有要件、継続要件はあるか
㋓限度面積、減額割合
パターン01
特定居住用宅地(住んでいた土地)
㋐何に利用されていた土地であるか
被相続人または同居の親族が住んでいた土地が主な対象です。(例 自宅が建っているその土地、自宅マンションの敷地など)
また被相続人が介護のため老人ホーム等に入居していた場合も、一定の要件のもと「被相続人が住んでいた土地」として適用が認められます。
㋑誰が相続したか
配偶者、同居していた親族、または別居していた親族(通称“家なき子要件”を満たす必要あり)が相続することが必要です。
㋒保有要件、継続要件はあるか
同居親族が特例を利用する場合には、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその土地に住み、相続開始時から相続税の申告期限まで所有していなければならないという要件があります。(※配偶者が相続した場合にはそのような要件はありません。)
なお、別居の親族が相続するケースでは相続税の申告期限まで保有していればよく、居住までは求められません。
㋓限度面積、減額割合
限度面積は330m²、減額率は80%です。
パターン02
特定事業用宅地(事業を行っていた土地)
㋐何に利用されていた土地であるか
被相続人または被相続人の生計一親族が事業で使っていた土地が主な対象です。但し相続開始前時点でその事業が丸三年経過していない場合は対象とはなりません。
㋑誰が相続したか 及び ㋒保有要件、継続要件はあるか
相続人のどなたかが土地を相続したうえ、事業自体も引き継ぐ必要があります。また、申告期限まで経営を継続し、かつその土地を申告期限まで保有する必要があります。
㋓限度面積、減額割合
限度面積は400m²、減額率は80%です。
パターン03
貸付事業用宅地
(マンションやアパート経営を行っている土地)
㋐何に利用されていた土地であるか
被相続人またはその生計一親族が貸付事業を行っていた土地についても特例の適用が可能です。賃貸アパートが建っている土地や貸し駐車場が代表例です。但し一口に貸していると言っても、“友人に無償で貸している場合”や“親族に低額で貸している場合”などは貸付事業とは認められず、この特例を利用できません。
また、相続開始前時点でその貸付事業が丸三年経過していない場合は対象とはなりません。
㋑誰が相続したか 及び ㋒保有要件、継続要件はあるか
相続人のどなたかが土地を相続し、貸付事業を申告期限まで継続し、土地も継続して保有することが必要です。
㋓限度面積、減額割合
限度面積は200m²、減額率は50%です。
まとめ
小規模宅地の特例は減額率が大きく効果の高い特例です。要件の理解は多少難解ですが、自分に起こりうる相続に適用が可能かどうかは、ある程度予測が可能です。
逆に言うと、この特例を利用できる状況を相続開始までに整えておくことが、最も確実な節税手段と言えるでしょう。
要件が自分に当てはまるかどうかご不明な場合にはぜひ無料相談をご利用ください。
不動産の評価額を下げる工夫
即効性
節税効果
お手軽さ
生前対策
なしでも可能か
相続税は財産を一つ一つ金額で評価し、その税額を計算します。この評価を財産評価といいます。財産評価の方法は相続税基本通達によって定められています。財産評価において土地の評価方法は、その土地をどう利用しているかによって変わります。更地よりも賃貸用不動産が建っている土地の方が評価額が下がります。生前対策としてはこれを利用するのです。
更地で土地を持っているよりも、そこにアパートやマンションを建てて人に貸すことで、その土地の相続税評価額を下げることができるのです。
また不動産の賃貸業を開始することで以下のようなメリットもあります。
賃貸用建物の建造のための銀行の借入金はマイナスの財産となる
定期的な賃貸料収入が生まれる
小規模宅地の特例の適用も可能なため、ダブルで評価を下げることができる
ただし、この方法は節税対策として気軽にできるものとは言えません。いざ始めたら簡単にやめることもできませんし、賃借人がいる以上無責任な経営もできません。実行の場合にはよく考えて行う必要があるでしょう。
なお、実際に不動産賃貸業をやる予定のある方や、既に行っている方にとっては利用しやすい節税手法と言えるでしょう。
贈与を活用すること
即効性
節税効果
※長期的な譲渡が
できた場合は高い
お手軽さ
生前対策
なしでも可能か
一般的な贈与税は、毎年1月1日から12月31日の間に、110万円を超えて贈与を受けた人が申告し、納付する税金です。これを暦年贈与と言い、暦年贈与から控除できる110万円を基礎控除と言います。逆に言うと年間110万円以下の贈与しか受けていない場合には、贈与税はかかりません。
この性質から、暦年贈与をうまく活用することで相続税を減らすことができます。基礎控除以下の贈与を長期にわたって行えば、相続が起こった時の財産を減らすことができ、結果として税額を抑えることができるのです。親の立場から見ると、時間をかければかけるほど、子や孫が多いほど非課税枠内で移動できるキャッシュが多くなり効果も大きくなります。
但し、相続税の規定により、相続開始の三年前までの贈与で相続人となる人への贈与は、相続財産の前渡しとみなされ、相続税の課税を受けてしまいます。言い換えると、暦年贈与が節税効果を生むのは、亡くなる4年以前、ということになります。(相続人以外への贈与はこの限りではありません。)
また、贈与には様々な特例があります。
この特例がうまくハマるケースの場合には、比較的短期間で大きな節税効果が得られることもあります。ご自身の家族構成や状況に応じ、利用できそうな特例があれば、検討してみるとよいでしょう。
参考料金
暦年贈与の申告報酬
(評価が不要なもの)22,000円/年度・一人あたり
住宅取得資金贈与の申告報酬
44,000円/年度・一人あたり
相続時精算課税利用の場合
追加 44,000円/年度・一人あたり