2022.04.04
成年年齢引下げによる、相続実務等への影響
令和4年(2022年)4月1日から、民法の改正により、成年年齢が18歳に引下げられることになりました。
生活の様々な部分に影響を与えそうですが、相続税や贈与税の申告実務においてもいくつかの変更があります。
今回はその変更点の中で"実務上遭遇しやすいもの"に焦点をあてて解説いたします。
◆変更点①~遺産分割協議について~ |
◆変更点②~相続税の未成年者控除について~
【未成年者控除額】 ※相続発生時の年齢は年未満の端数切捨て
上記の式中の"成年年齢"は令和4年(2022年)4月1日からは18歳(従来は20歳)に引下げられます。 |
◆変更点③~相続時精算課税制度について~ 相続時精算課税制度の詳細についてはコチラをご覧ください。 (https://www.sapporo-souzoku.com/measure/advancement.shtml)
令和4年(2022年)4月1日以降は、この制度を利用し贈与を受ける者の年齢は、贈与の年の1月1日において18歳以上(従来は20歳以上)に引下げられました。 |
◆変更点④~直系尊属からの贈与税率の特例について~ 暦年贈与は、生前にできる相続対策として利用されている側面もあり、特例税率の適用範囲が広がるのは、選択肢が増える点で良い影響と言えます。 |
◆さいごに
"成年年齢になる"とはすなわち"親権に服さなくなる"ということに他なりません。
令和4年4月1日以降の"18歳新成人"らは、自らの住む場所や働く場所、生き方を親権者の同意なしに決めることができるようになる反面、
未成年であることを理由とした取消権の行使が出来なくなるなど、責任も同時に求められることになります。
今回の民法改正により、相続税、贈与税の実務上は多くの方にとって選択肢が増える変更となりそうです。
しかしながら、施行直後に18歳の新成人が遺産分割の当事者となるようなケースでは、新たな文化や気風の醸成が今回の法改正に追い付いていないことも予想され、
より一層実務家としてのサポートが必要な案件も増えるかもしれません。
札幌駅前相続サポートセンターでは、弁護士、司法書士、税理士など様々な専門家がお客様それぞれの状況に向き合い、
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