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遺言の書き方で注意すべきこと②

遺言・生前対策

今回は、遺言を書く際の注意点を、不動産に絞って挙げたいと思います。

前回も触れましたが、まずは「住所」ではなく、「所在、地番、家屋番号」等の登記記録どおりに不動産を特定することが重要です。登記事項証明書や固定資産税納付通知書(納税通知書)を参考にしましょう。同じ住所内の土地が数筆に分かれていたり私道部分があったりすると、住所だけでは不動産をはっきりと特定することが難しくなります。

私道、農地、山林など、固定資産税が非課税の土地については納税通知書に載ってきません。この場合は、固定資産課税台帳(名寄帳)を市町村役場、市税事務所等で取得すると、相続させるべき不動産の漏れを防ぐことができます。

1筆の土地を2人に相続させたいときも注意が必要です。方法としては (1)2人の共有で相続させる (2)土地を2筆に分割して(これを「分筆」といいます)それぞれを単独所有で相続させる の2つが考えられます。しかし、(1)はあまりお勧めできません。いざ売却等の際に、2人の意見が一致しないとその土地を処分できませんし、2次相続等で関係人が増えた際にさらに利害調整が大変になるからです。共有にする以外に相続人同士の公平性を保つ方法がない等の特別な事情がない限り、避けた方がよいでしょう。

(2)の場合は、分割の仕方を図面ではっきり記載するようにしましょう。単に「北半分を長男に、南半分を次男に相続させる」等と記載された遺言だけでは、法務局では登記をしてくれません。分筆線をどこに引くのかはっきりしていないと分筆登記ができないからです。分筆して相続させたい場合は、土地家屋調査士や測量事務所に土地をしっかり測量してもらい、正確な「分筆図」を作成して遺言に添付しましょう。遺言作成前に、ご自身で分筆登記を済ませてしまい分筆登記後の不動産の表示で遺言を書くのも、ご自身が亡くなった後で相続人に手間を取らせずに済むのでよい方法です。

ちなみに、遺言で不動産の特定や分筆線の特定が難しい場合にどうするかですが、遺産分割協議を行うか不動産の特定に関する合意書等を作成する必要があります。これらには相続人全員で署名・捺印しなくてはなりませんので、相続人の中に非協力的な方や行方不明な方、認知症等で意思能力を欠く方がいると手続きがさらに猥雑になります。

不動産について遺言を残す場合には、以上のことに十分注意して書くようにしましょう。


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