2016.01.05
遺留分について(その3)
遺留分について,当事者間で話し合っても合意成立に至らなかった場合,まずは,遺留分を求める側が,遺留分の減殺を求めて,家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停では,家庭裁判所が選任した調停委員を介して当事者間で合意成立に向けて話し合いを進めていくことになりますが,その結果,合意成立に至らなかった場合には,調停は不成立となり終了することになります。
調停が不成立になった場合,地方裁判所(訴額によっては簡易裁判所)に訴訟を提起することになります。裁判所は当事者双方の主張立証を踏まえて,遺留分の請求を認める,若しくは認めない旨の判決を下すことになりますが,訴訟の進行によっては,判決前に,和解に向けた話し合いの場が設けられ,和解成立により終結することもあります。
以上が,遺留分についての紛争における法的な手続の大まかな流れとなりますが,調停,訴訟と手続を経るほど,手続は複雑になっていきますので,遅くても,当事者間での話し合いが決裂した後,調停を申し立てたい,若しくは調停を申し立てられた,といった段階で,一度,弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
以上