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渉外相続手続きについて④(相続人が外国籍の場合)

相続手続

相続人が外国籍となるパターンはいくつかあります。代表例は、
①日本国籍だった者が外国籍へ帰化した
②配偶者が外国籍である
③外国籍の配偶者との間の子が、外国籍を選択した
④外国籍の相続人に代襲相続や数次相続が発生している
といったものです。

相続人が外国籍である場合、どうやって相続人であることを証明するかが問題となります。
台湾には戸籍制度が存在するので、本国から戸籍謄本を取得できれば、日本国籍の場合と同様の手続きができます。
韓国にも戸籍制度がありましたが、2008年から家族関係登録制度に変更されました。旧制度の戸籍は保存されていて謄本を取得することが可能です。旧戸籍謄本と新制度の証明書とで相続関係が証明できれば問題ありません。
他の国の場合や、台湾や韓国でも上記書類で相続関係が確定できない場合は、取得可能な公的書類を集めるのに加えて宣誓供述書を作成することが必要となります。
台湾、韓国以外の国の公的書類としては、中国の戸口簿や身分証、その他の国であれば出生証明書や婚姻証明書が代表例となります。
宣誓供述書には、被相続人の相続人が誰々でありそれ以外には相続人は存在しない旨と遺産分割協議の内容の記載が必要で、所属国の官公署(公証人を含みます)の認証を受けなくてはなりません。日本に住民登録がある方であれば、宣誓供述書の代わりに印鑑証明書を添付した遺産分割協議書でもかまいません。
なお、外国語で作成された文書には、翻訳文の添付が必要となります。

以上の書類が揃えば、相続人が日本国籍の場合と同様に手続きが可能となります。


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