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法定相続情報証明(続報)

相続手続

 前回、法定相続情報証明について書きましたが、今回はその続報です。

ー 前回の記事の引用 -
 現時点で法定相続情報証明を確実に使用できるのは登記手続きだけですが、一部の銀行で相続手続きに利用できるところもあるようです。今後認知度が高まっていって、すべての金融機関で利用が可能となることが期待されています。
ー 引用終わり ー

 今般、札幌司法書士会が札幌管内(石狩、後志、空知、胆振)の主要金融機関に、法定相続情報証明を使って預金の相続手続きができるかを照会しました。結果は、一部の金融機関を除き、法定相続情報証明を使って預金の相続手続きができるという回答でした。中には、金融機関側としても事務作業を簡略化できるので、法定相続情報証明を好意的に捉えているところまでありました。札幌司法書士会が調査したのは、地方銀行、信用金庫、信用組合でしたが、都市銀行も、相続にかかる戸籍のチェック作業に人員がとられるのを問題視しているようで、今後は法定相続情報証明を積極的に活用する方向性のようです。

 利用者としては金融機関が戸籍をコピーするのに30分も待たされることはなくなりますし、金融機関としても事務作業やチェック作業を(実質的に)法務局に無料で外注できるわけですから、皆にとってメリットがあるわけです。今後、法定相続情報証明が一般化すると忙しくなって困るのは、法務局かもしれません。あまり申出が多くなりすぎると将来的には手数料を取られるようになるかもしれませんですが、しばらくは大丈夫だと思うので、法定相続情報証明は積極的に利用していった方がよい、と個人的には思っています。


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