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所有者が亡くなったあとの権利証って、どうなるの?

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「権利証」とは、売買や贈与、相続などにより不動産を取得し、登記をした時に法務局から発行される書類です。

正式には、申請書に法務局が受付年月日・受付番号と登記済の印を押印したものを「登記済証」、平成17年頃からオンライン申請の開始に伴い発行されている、英数字の12ケタのパスワードが記載されたものを「登記識別情報」といいますが、まとめて一般に「権利証」と呼びます。

この権利証、不動産を売ったり、お金を借りて担保に入れる際に必要となる大切な書類です。では、所有者が亡くなったあとの権利証はどうなるのでしょうか?

基本的には、権利証は所有者本人であることを証明するためのものなので、亡くなったあとは無効な書類になってしまいます。不動産の相続登記が終わると、新たな所有者に対し、新しく権利証が発行されます。

ただし、所有者が亡くなったとしても、権利証の効力が失われないこともあります。

例えば、不動産を他の人と共有で取得した場合でも登記済証は1通しか発行されないため、一人が亡くなっても共有者の分は有効な権利証となります。(登記識別情報になってからは、一人につき1通発行されるため、亡くなった人の分は無効になります。)また、遺言書に基づき遺贈の登記を行う際は、権利証が必要になります。

無効となった権利証であっても、調べてみると、亡くなった方が相続人も知らない不動産を持っていたことがわかったりなど、貴重な資料となることがあります。しかしながら、特に古い権利証の中には、非常に読みにくく分かりづらいものもありますし、何代にも渡って整理をせず保管していたため、どれが有効な権利証か分からなくなってしまっているケースもよくあります。

そんな時には、専門家に相談し、どれが有効な権利証なのかを見てもらうとよいでしょう。


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