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相続税を申告しなければならない人とは

相続税

※今回のお話に登場する「相続」は全て「申告が必要な相続」です。
また「申告が必要な相続」についてはコチラ(http://www.sapporo-souzoku.com/news/post-92.shtml)をご覧ください。また分かりやすいように、相続放棄等の事由は無いものとします。



◆あなたに相続が起こった場合、相続人になるのは誰でしょうか。

このような質問をすると、たいていのお客様は「配偶者、長男、次男の3人です!」というようにハッキリ答えてくださいます。
実際に相続人調査を行っても、多くの場合は同じ結果となります。
「誰が相続人になるか」や「法定相続人」については多くの方が理解しておられるのだなと感じます。

では次の質問はどうでしょうか。


◆あなたの相続において申告しなければならない人(申告義務者)は誰でしょうか。

パッと答えられましたでしょうか。
「亡くなった人から財産を相続した親族など」と思った方が多いのではないでしょうか。
間違ってはいませんが片手落ち、といったところでしょうか。
申告義務者が誰かという問いを難しくしているのは、「法定相続人以外が申告義務者になるケース」があるからです。


◆法定相続人以外が申告義務者となる3パターン

それは次のような場合です。

①「遺贈」により「法定相続人以外」が財産を取得したケース
②「死因贈与」により「法定相続人以外」が財産を取得したケース
③「相続時精算課税制度」を使い「孫」が贈与を受けていたケース

遺贈とは、読んで字のごとく「遺言」による「贈与」です。亡くなった方が生前、遺言に「友人Aに財産Bを譲る」というような記載をしておくことで発生します。

死因贈与とは、生前に「私(C)が死んだら、あなた(D)に財産Eを贈与します」という契約をCとDで結んでおくことで発生します。

相続時精算課税とは、一言でいえば「贈与をした段階での課税(贈与税)については、相続時の精算を前提に、支払が軽減される」制度です。子や孫に対してのみ行うことができ、贈与した年の翌年3月15日までに必ず税務申告が必要です。相続時の精算が前提なので、贈与者が亡くなった場合、贈与を受けた方が相続税の申告をしなければなりません。

「遺贈」「死因贈与」「相続税精算課税」が絡む場合、その財産取得者が法定相続人ではない場合であっても、「相続税」の申告義務が生じてしまうことに注意が必要です。

これを踏まえて、あらためて冒頭の問いに答えてみましょう。


◆相続税を申告しなければならない人は誰でしょうか。

答えは次のようになります。

(申告が必要な相続において)
①亡くなった人から財産を相続した法定相続人
又は
②亡くなった人から遺贈、死因贈与により財産を取得した人、又は相続時精算課制度によって贈与を受けたことがある人

となります。
「遺贈」「死因贈与」「相続税精算課税」はどれも重要なキーワードです。
中でも「相続時精算課税」は、実際の贈与から年月が経過していることも多く、忘れてしまいやすい部分です。また制度自体を勘違いしており、相続時精算課税の税務申告をしたことで、すべてが完了していると思っていることも多いようです。

相続税の申告において、財産の計上漏れや、申告義務があるのに無申告となってしまうことがないよう十分な調査・検討が必要でしょう。

◆さいごに

札幌駅前相続サポートセンターでは、経験豊富な税理士が、書類の準備から申告後に至るまで、お客様をトータルサポートいたします。法定相続人以外が申告義務者となるケースにも対応しておりますので、「遺贈」「死因贈与」「相続税精算課税」というキーワードに心当たりのある方はお気軽にお問い合わせください。具体的な状況をお伺いし、あなたが相続税の申告義務者になるかどうか判定致します。


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