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遺産分割協議について③相続人の中に認知症などで意思表示ができない人がいる場合、どうすればいいの?

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前回のコラムでは、相続人の中に未成年者がいる際の遺産分割協議について扱いました。今回は、相続人の中に認知症などで判断能力が全くない人(以下本人)がいる場合についてお伝えします。

認知症などで判断能力が全くない場合、有効な法律行為をすることができないため、遺産分割協議を行うことができません。

それでも遺産分割協議を行わなければならない場合には成年後見人の選任を裁判所に申し立て、

成年後見人が、本人に代わって遺産分割協議をすることになります。

成年後見人は『認知症,知的障害,精神障害などによって,判断する能力が欠けているのが通常の状態の方について,申立てによって,家庭裁判所が「後見開始の審判」をして,本人を援助する人として成年後見人を選任する制度です。成年後見人は,後見開始の審判を受けた本人に代わって契約を結んだり,本人の契約を取り消したりすることができます。』(裁判所HPより抜粋)

注意点

・申立人が望んだ候補者が必ず選任されるとは限りません。

・一度選任されると本人が死亡するまで後見人の職務は継続されます。

 (遺産分割協議や不動産の売却が終わったあとも成年後見人が就いたままとなります。)

・司法書士、弁護士などの専門家が成年後見人に選任された場合には毎年報酬が発生します。

また、成年後見人が遺産分割協議に参加する相続人であった場合には特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。

さらに、遺産分割協議後に本人が相続した不動産を売却する時、その不動産が本人の居住用の財産に当たる場合には別途、家庭裁判所に売却の許可を受けなければなりません。

相続人の中に認知症などで意思表示ができない人がいる場合、家庭裁判所に申し立てなければならない手続きが多くあります。不明な点があれば、専門家に相談するとよいでしょう。


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