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不動産の相続登記って期限はあるの?

相続不動産
 不動産の相続登記はいつまでにしなければなりませんか、と聞かれることがよくあります。
 結論から言いますと、期限はありません。けれども、できるだけ早めに手続きをした方がいいのは間違いありません、というのが答えになります。
 相続に関する手続きには、相続税の申告や相続放棄の申述など、法律で期限が決められているものがたくさんありますが、不動産登記手続きには期限が決められていません。故人あてに届いた納税通知書で固定資産税を払ってさえいれば、日常的に不都合があるわけでもありません。
 しかし、いざ不動産を売却しようとしたり、自宅を建替える際にローンを組もうとした時に困ったことになるケースがあります。
 実際の事例を1つだけ紹介します。(私がお手伝いをした事件をアレンジしています。)
 
(事例)
 父が亡くなり、母、長男、次男は話し合いで父名義の自宅の土地、建物は母が相続することにしました(遺産分割協議が成立しました)が、遺産分割協議書を作成せず、相続登記もしないままでした。
 10年程過ぎた後、母は足腰が弱くなったこともあり介護施設に入ることになり、入所費用とその後の生活費は自宅を売却した代金を充てることにしました。
 しかし、この10年程の間に、長男が不慮の事故で亡くなってしまっていて、長男には離婚した元妻との間に未成年の子供がいました。長男の元妻は、長男が生前におこなった遺産分割協議のことなど知りません。長男の元妻は、相続財産を子供の進学資金にしたいということで、法定相続分どおりの遺産分割を希望しました。結局、不動産の売却代金を長男の子にも分割せざるを得なくなり、母の入所生活は今後の費用に不安を抱えたままスタートすることになってしまいました。
 
 不動産に限ったことではないのですが、相続手続きは放っておくと関係者が増えてしまい、全く面識のない親族が登場することも珍しくありません。そうなる前に、できるだけお早目に専門家に相談し、すみやかに手続きをされることを強くお勧めします。
 

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