続手続きについて

相続手続きについて

不動産の相続手続き

不動産は、登記という制度で国が管理していて、不動産登記法いう法律で登記手続きの方法が定められています。相続で所有者の名義を変える場合にもその法律に従って手続きをする必要があります。

不動産の相続登記手続き

不動産はとても重要な財産なので、不動産登記法という法律で登記申請手続きの方法が厳格に決められています。かなり細かいルールがありますので、自分で手続きする場合は法務局で相談しながら準備をする必要があり、何度も法務局に通ってようやく手続きできたという人も多いです。あまり時間をかけられない人は、司法書士に依頼するとよいでしょう。

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管轄法務局

不動産登記は、法務局という国の機関が管理しています。不動産の所在地ごとに管轄の法務局が決められていて、不動産がいろんな地域に点在している場合には、管轄毎に手続きをする必要があります。札幌市の近隣では、次のように管轄が分かれています。

札幌法務局本局

中央区

南出張所

豊平区、南区、清田区

北出張所

北区、東区、石狩市

西出張所

西区、手稲区

白石出張所

白石区、厚別区、北広島市

江別出張所

江別市、当別町、新篠津村

恵庭出張所

恵庭市、千歳市

02

必要な書類

相続関係によって必要な書類は異なりますが、一般的には次のような書類を用意する必要があります。

登記申請書申請書の様式

被相続人の出生から死亡までの戸籍一式

被相続人の住民票除票または戸籍の除附票

相続人全員の戸籍

不動産を相続する人の住民票または戸籍の附票

遺産分割協議書

相続人全員の印鑑証明書

固定資産評価証明書※遺言がある場合は、書類の大部分を省略できます※法定相続情報証明がある場合は、戸籍や住民票を省略できます。

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登記識別情報

登記を申請すると、登記官が提出された書類を審査して適正な登記申請かどうか判断します。審査はおよそ1~2週間ほどで完了し、登記識別情報が発行されます。登記識別情報は一般に権利証と言われるもので、今後売却などの重要な取引の際に必要となるので大切に保管しましょう。(登記識別情報の見本

未登記建物の手続き

固定資産税納付通知書や固定資産課税台帳(名寄帳)に未登記の建物が載っていることがあります。本来は新築したときに登記をしなくてはならないのですが、登記されないで長年そのままになっていることも珍しくありません。
未登記建物を相続した場合、土地の相続登記をしたことが市町村に連絡がいくことで課税台帳の建物も自動的に変更される場合もありますが、建物だけを所有していた場合などは自分で相続届けを出さなくてはなりません。必要な書類は、不動産登記とほぼ同じですが、市町村ごとに異なりますので直接問合せて確認しましょう。

建物が未登記のままでも、そのまま所有し続けるのであれば大きな問題はありません。(法律的な登記義務があることに注意は必要です。)ただし、建物を売却する場合には登記が必要となりますので、土地家屋調査士に表題登記を依頼しましょう。

不動産を売却して代金を分配する場合に、
誰が名義を持つのがよいのか

まず、相続した不動産を売却する場合には、被相続人名義のままでは売買ができません。相続登記が完了してからでないと契約できない場合もありますので、早めに相続登記手続きを進める必要があります。
不動産を売却したうえで売却代金を相続人で分配したい場合には、誰が不動産の名義を持つかによって売却手続きの方法が変わってきますので、遺産分割協議の内容に注意をする必要があります。次の2つのうち、どちらが自分たちに合っているかよく考えて決めましょう。

01

相続人全員が不動産の名義を持つ

相続人全員が売主として売買契約の当事者になり、売買代金は持分に応じて分配すればよく、法律的な関係は単純になりますので、遺産分割協議書に特別な条項は要りません。数年経ってから売却するつもりのときは、1人の判断では勝手に売却できないので安心です。
しかし、相続人が遠くに散らばっている場合などは、全員が売主になることで売買の手続きが面倒になってしまいます。いざ売るとなったときに、1人でも気が変わって売ることに反対されてしまうと手続きが進まなくなってしまう可能性もあります。

02

代表者が不動産の名義を持つ

相続人の中から代表者を1人決めて、その人が名義を持つ代わりに売却したときには相続人に代金を分配するという内容の遺産分割協議をすることができます。この場合は、売主が1人になるので売却手続きがスムーズに進められます。
しかし、贈与税が発生しないように、遺産分割協議書の中に代金の分配についてしっかり書いておかなくてはいけません。譲渡所得税の支払いについてもきちんと決めておく必要があります。代表者1人で自由に処分できてしまうので、相続人の間で信頼関係がないと難しいかもしれません。

参考料金

不動産の相続手続き

66,000
(相続関係により加算あり)

料金表はこちら

札幌駅前相続サポートセンター

TEL0120-973-813

営業時間 / 9:00~18:00(平日)

札幌市中央区南1条西4丁目5番地1大手町ビル8階