続手続きについて

相続手続きについて

相続財産の調査

相続承認をするか放棄するかを判断したり、遺産分割協議をきちんとおこなうためには、被相続人(亡くなった人)の財産を正確に把握する必要があります。後から多額の借金がみつかってしまったり、財産が見つかって相続人同士で争いになったりしないように、相続財産の調査漏れがないように気をつけましょう。

不動産の調査方法

相続財産の中で、比較的大きなウエイトを占めるのが不動産です。不動産をもれなく調査するためには、次のような資料を集めましょう。

登記済証または登記識別情報(権利証)

不動産登記で所有権を取得した人に発行される権利を証明する書類。
不動産の所在、地番、家屋番号などが記載されています。

固定資産税納付通知書

市区町村から毎年4月から5月にかけて送られてくる書類。
不動産の所在、地番、家屋番号などが記載されますが、非課税物件は記載されません。

固定資産課税台帳(名寄帳)

市区町村役場や市税事務所で取得できます。同じ市区町村内にある所有者毎の不動産が一覧になっています。
非課税物件(私道、農地、山林など)も載るので、必ず取得した方がいいものです。

登記事項証明書(登記簿謄本)

所在、地番、家屋番号を指定することで法務局で取得できます。住所と地番は異なるので、住宅地図(プル―マップ)で地番を調べることができます。
被相続人が所有者としてちゃんと記載されているか確認しましょう。

預貯金の調査方法

資産が多くない方でも、さまざまな金融機関に口座を持っている場合があります。銀行、信託銀行、郵便局、信用金庫、信用組合、農協、漁協など種類もさまざまです。相続人が知らされていない口座があることも珍しくないので、次にような方法で漏れがないようにしましょう。

通帳、証書、キャッシュカードを探す

普通預金と定期預金が別の通帳になっていたり、定期預金が証書になっていることがあります。クレジットカードと一体化しているキャッシュカードもあります。

スマートフォンのアプリやパソコンのインターネット履歴を見る

最近は、通帳レスの口座も増えています。インターネット専用銀行もあります。スマホのアプリやパソコンでインターネットバンキングを利用していた場合には、仮にログインできなくても銀行名さえわかれば調査を続けることができます。

年金の通知書やクレジットカードの請求書を見る

年金の通知書やカードの請求には、振込口座や引落口座が記載されていることがあります。

金融機関の窓口で調べてもらう

相続人であることを証明できる戸籍を持参して金融機関の窓口で依頼すると、他の支店のものも含めて被相続人名義の口座を調べてくれます。その場ですぐ結果がわかるところと、書類を提出してから調査結果が後日送られてくるところがあります。口座があるかどうかわからない金融機関でも、どの支店でもかまわないのでダメ元で調べてもらうとよいでしょう。

株式、投資信託、国債などの調査方法

証券会社だけでなく、銀行や郵便局でも株式、投資信託、国債などの有価証券を取り扱っています。証券口座を持っていると、定期的に取引残高報告書が送られて来ているはずなので探しましょう。報告書がインターネット上で交付されていたり、インターネット専用証券会社もあるので、スマホやパソコンも調べましょう。

債務(借金)の調査方法

債権者からの請求書、利用明細をチェックします。通帳の明細で、毎月同じところから引落しがされていることでわかる場合もあります。自動車の車検証の所有者欄がディーラーになっているときは、車のローンが残っている可能性がありますのでディーラーに問い合わせてみましょう。不動産登記事項証明書に抵当権が設定されている場合は、ローンが残ってないか抵当権者に問い合わせましょう。
個人的な貸し借りは中々わかりにくいのですが、借用書や通帳の振込み先から判明することがあります。他にも借入れがないか不安な場合は、信用情報機関に問い合わせましょう。銀行、ローン会社、クレジット会社は、必ずどこかの信用情報機関に登録しています。戸籍や印鑑証明書などを提出すると、被相続人の借入れに関する情報が手に入ります。それぞれの信用情報機関への照会方法はそれぞれのWEBサイトで確認してください。

札幌駅前相続サポートセンター

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