続税について

相続税について

相続税の計算方法

相続税の申告が必要な場合、手順に従って相続財産の評価、税額の計算などを行います。
具体的な計算方法についてみていきましょう。

相続税の計算手順

ステップ01

課税価格の算出

みなし相続財産

本来の相続財産

相続時精算課税
制度適用財産

非課税財産

債務・葬式の費用

相続開始3年以内の贈与財産

ステップ02

課税遺産総額(課税価格-基礎控除額)の算出

ステップ03

相続税の総額の計算

A

課税遺産総額を法定相続分に応じて按分します。

B

按分後、それぞれの金額に応じた税率を掛けて、税額を計算します。

C

計算したそれぞれの税額を合計した金額が相続税の総額となります。

ステップ04

各人の納付すべき相続税額の計算

A

相続税の総額を課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合で按分します。

B

按分した税額から、各種の税額控除の額を差し引きします。

各種控除、節税手法について

相続税の申告において使用できる控除には以下のものがあります。

各種控除 ~相続人の属性に応じて使用できるもの~

①配偶者の税額軽減(※配偶者控除と呼ばれることもあります)

配偶者が遺産を相続する場合、最低でも1億6000万円までは相続しても税金がかからないという制度です。極端なことを言えば、財産が1億5000万円の相続でも、配偶者が全ての遺産を相続すれば相続税額はゼロとなります。目に見える節税効果は非常に高く感じますが、注意しなければならない点もあります。

注意1 - 必ず申告が必要であること

この制度を利用した場合、税額がゼロになっても必ず申告が必要になります。

注意2 - 配偶者が全財産を相続することが最良でないケースがあること

ケースバイケースではありますが、安易に配偶者に全財産を相続させるのは避けるべきです。一次相続において最も大事なことは、一次相続と二次相続、関連する他の税金をトータルで検討することです。一次相続だけを重要視して、トータルで払う税金が多くなってしまわないよう十分な検討が必要です。

②障がい者控除、未成年者控除

相続人に障がいがあったり、未成年者だったりする場合には税金から一定の金額を控除することができます。相続人の中に該当する人がいないか検討してみましょう。

この控除は要件に該当するだけで受けることができますが、その取扱いについて間違えやすいポイントもあります。障がい者控除や未成年者控除は、本人から控除しきれない税額がある場合、他の相続人からも控除が可能という点です。この点、もっと控除が可能な状態で申告書を提出しても、税務署は親切に教えてくれません。計算に不安がある場合には、控除が無駄になってしまわないよう、専門家に相談することをお勧めいたします。

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③相次相続控除

10年以内に相続が連続で起こり、二回目の被相続人が1回目に相続税を払っている場合には、二回目の相続において一定の金額を控除することができます。
連続する相続の期間が短いほど控除額が大きくなります。

これらの控除は自ら要件を確認したうえで、その控除額を計算し、申告しないと控除が受けられません。仮に控除の利用が可能にもかかわらず、利用しない申告をしたとしても、税務署は親切に教えてはくれません。連続して相続が起きている場合には、利用できる控除を無駄にしないよう、専門家に相談することをお勧めいたします。

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特例 ~状況により利用できるもの~

小規模宅地の特例

相続財産において、不動産が占める割合は大きくなりがちです。小規模宅地の特例は、要件を満たした場合、相続財産中の土地の評価額を一気に下げることができます。場合によっては80%も評価額が下がります。相続開始前から利用できる状況を整えておくことが最も大切です。しかし既に開始した相続においても適用できる場合もありますので要件をしっかり確認しておきましょう。

※各種特例に関して詳細はこちらをご覧ください。

また、小規模宅地の特例を利用した場合には必ず相続税の申告が必要な点に注意が必要です。特例により税額がゼロになる場合であっても必ず申告が必要となります。

札幌駅前相続サポートセンター

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