2019.06.11
遺産分割協議がまとまらなかった場合の手続について②
前回,遺産分割協議がまとまらなかった場合には,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになり,申立ての前提として当事者である法定相続人全員の特定が必要であることをお話ししました。
今回は,法定相続人全員の特定ができた場合にどのように手続を進めていくことになるのかについてご説明したいと思います。
法定相続人全員の特定ができた場合には,特定できた法定相続人全員を当事者として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
そして,申立書に記載した法定相続人の全員が家庭裁判所の調停期日に出廷した場合には,その全員で協議を進めていくことになり,全員の合意が成立するまで手続は進んでいくことになります。
他方,申立書に記載した法定相続人のうちの一部が調停期日に出廷しなかった場合には,とりあえず出廷した法定相続人のみで協議を進めていくことになりますが,調停期日での一部の法定相続人の欠席が重なった場合には,全員の合意成立の見込みがないものとして,調停手続が不成立で終了することになります。
調停手続が不成立で終了した場合,裁判所が遺産分割方法を判断する審判手続に移行することになりますが,調停申立前に一部法定相続人の出廷の可能性がほぼないことが判明しているのであれば,調停でなく審判手続から始めた方が良いと判断される場合もありますので,法定相続人の出欠の見込みについては,調停申立前に各法定相続人に連絡をとってみるなどして確認しておくのが良いと思われます。